墨田区立二葉小学校PTAからのお知らせ。
令和6年10月6日 PTA発行の「みをまもる」第5号、第6号をみをまもるに追加しました。
令和6年7月11日 令和6年度運動会の様子をアーカイブに追加しました。
令和6年6月25日 PTA発行の「みをまもる」第1号から3号までをみをまもるに追加しました。
令和6年5月7日 令和6年度PTA総会結果報告をアーカイブに追加しました。
令和5年度 謝恩会・卒業式・修了式の様子をアーカイブに追加しました。
令和5年度広報誌懇談会をアーカイブに追加しました。
1年生の交通安全教室を文書アーカイブに追加しました。
「続・PTAだより」をアーカイブに追加しました。
アーカイブに令和5年度運動会の写真をアップしました。
PTAだより127号がを刊行しました。
新一年生用の夏用帽子の販売が始まります。他学年も購入可能です。
販売場所:福禄スポーツ
〒130-0011 東京都墨田区石原1丁目31−7
販売価格:2,500円(税込)
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令和5年度PTA総会結果報告を文書アーカイブに保存しました。
令和5年3月23日卒業式。109名の若葉がそれぞれの次のステージへと旅立っていきました。
スクリレを導入しました。PTAからのお知らせや重要なご案内を保護者に直接伝達します。
墨田区立二葉小学校PTA会則
第1章 総則
第1条 本会は墨田区立二葉小学校PTAと称し、事務局を同校内に置く。
第2条 本会は二葉小学校に在籍する児童の福祉増進のために、 保護者と学校が協力して教育環境を向上することを目的とする。
第3条 本会はいかなる団体の支配、統制、干渉を受けず、民主的
立場に立って運営を行う。
第2章 会員
第4条 本会の会員は二葉小学校在籍の児童の保護者と教職員か らなる。
第3章 組織構成
第5条 本会の本部役員は次のとおりとする。
1.会長 1名(保護者1名)
2.副会長 若干名(保護者若干名)
3.庶務 若干名(保護者若干名・教職員若干名)
4.会計 若干名(保護者若干名・教職員若干名)
5.会計監査 2名(保護者2名)
第6条 本会は常任委員を設置し、各地区正副代表がその任に あたる。
第7条 本部役員候補は各地区より選出され、各地区正副代表 およびその年度末退任予定役員による推薦を経て、総会の承認を得るものとする。
第8条 常任委員である各地区正副代表は地区を単位として各町会 より選出される。ただし、教職員(校長、副校長を除く) はすべて委員に選出される。
第9条 本会の本部役員および常任委員の任期はすべて1年とする。ただし再任を妨げない。本部役員は本会の委員との兼任は認めない。
補足:任期中の本部役員及び委員がその任を遂行できなくなった
場合または、本部役員及び委員に不足が生じた場合は役員会に於いて後任を補充することができる。
第4章 役員および委員の任務
第10条 本部役員の任務は以下とする。
1.会長は本会を代表し総会を招集し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、 これを代行する。
3.庶務は本会の運営事務を処理し、会議の議事を記録し 各種集会等を通知する。
4.会計は本会のすべての金銭の出納を正確に記録し、 年度末総会において会計監査をうけ決算報告をする。
5.会計監査は会計の正確を期するために随時監査を行い、年度末総会にその報告をする。
第11条 本部役員は職責上すべての会合に出席し、意見を述べることができる。
第12条 各地区正副代表は本会諸活動の地区内における総括運営にあたる。
第5章 会議
第13条 本会の会議は総会、役員会とする。
1.総会は本会の最高決議機関にして毎年1回以上これを 開く。また、役員会が必要と認めた場合、会長が臨時総会を招集することができる。
2.総会において付議または報告すべき事項は以下とする。 決算報告、予算承認、会則の変更、役員・委員の承認、事業報告、その他重要事項。
3.役員会は本会の執行機関にして、本部役員をもって 構成し、毎月1回または随時これを開く。
4.総会および役員会の開催方法に関しては書面・リモート・対面のいずれかを状況により判断し、開催する こととする。
第14条 各会議の決定は出席者の過半数の同意を得るものとする。
第15条 学校長ならびに副校長はいずれの会にも出席し意見を述べることができる。
第6章 活動運営
第16条 1.主な活動は年度ごとに役員会で決定する。年度の途中であっても、役員会に諮って変更できるものとする。
2.活動の実施にあたっては全保護者よりボランティアを募集し、運営にあたる。企画立案に関しても自主的な活動を妨げない。
3.活動の企画運営について、本部役員が統括し円滑に 進むようにボランティアと協力、連携する。
第17条 ボランティアが集まらず、活動が成立しないような事態が続いた場合いつでも専門部を復活させ、以前のシステムに戻すことができるものとする。
第7章 会計
第18条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第19条 本会の会員は月額500円とし10か月分(春休み・夏休み冬休みを除いた分)の年額5000円を納入する。ただし 事情により減免することがある。転校等で退会する場合は、転出の翌月から翌年3月31日までの月数に応じた 金額を返金とする。
第20条 本会の資産は目的達成のため以外には、使用してはならない。
第21条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に 終わる。
第8章 付則
第22条 本会は諮問機関として顧問、参与、相談役若干名を置くことができる。ただし、総会の承認を得なければならない。
第23条 顧問・参与・相談役は本会の要請があれば全ての会議に
随時出席することができる。
第24条 本会則は総会の承認を得なければ改正することはできない。
第25条 本会は会員の過半数以上の同意を得なければ解散することができない。
第26条 本会則は令和5年4月1日より実施する。
昭和44年4月24日 一部改正
昭和46年4月 1日 改 正
昭和49年4月26日 一部改正
昭和56年4月28日 一部改正
昭和59年3月 8日 一部改正
平成 2年4月26日 一部改正
平成 4年4月27日 一部改正
平成15年4月23日 一部改正
平成18年4月19日 一部改正
令和 4年4月23日 一部改正
令和 5年4月 1日 改 正
第1章 総則
第1条 本会は墨田区立二葉小学校PTAと称し、事務局を同校内に置く。
第2条 本会は二葉小学校に在籍する児童の福祉増進のために、 保護者と学校が協力して教育環境を向上することを目的とする。
第3条 本会はいかなる団体の支配、統制、干渉を受けず、民主的
立場に立って運営を行う。
第2章 会員
第4条 本会の会員は二葉小学校在籍の児童の保護者と教職員か らなる。
第3章 組織構成
第5条 本会の本部役員は次のとおりとする。
1.会長 1名(保護者1名)
2.副会長 若干名(保護者若干名)
3.庶務 若干名(保護者若干名・教職員若干名)
4.会計 若干名(保護者若干名・教職員若干名)
5.会計監査 2名(保護者2名)
第6条 本会は常任委員を設置し、各地区正副代表がその任に あたる。
第7条 本部役員候補は各地区より選出され、各地区正副代表 およびその年度末退任予定役員による推薦を経て、総会の承認を得るものとする。
第8条 常任委員である各地区正副代表は地区を単位として各町会 より選出される。ただし、教職員(校長、副校長を除く) はすべて委員に選出される。
第9条 本会の本部役員および常任委員の任期はすべて1年とする。ただし再任を妨げない。本部役員は本会の委員との兼任は認めない。
補足:任期中の本部役員及び委員がその任を遂行できなくなった
場合または、本部役員及び委員に不足が生じた場合は役員会に於いて後任を補充することができる。
第4章 役員および委員の任務
第10条 本部役員の任務は以下とする。
1.会長は本会を代表し総会を招集し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、 これを代行する。
3.庶務は本会の運営事務を処理し、会議の議事を記録し 各種集会等を通知する。
4.会計は本会のすべての金銭の出納を正確に記録し、 年度末総会において会計監査をうけ決算報告をする。
5.会計監査は会計の正確を期するために随時監査を行い、年度末総会にその報告をする。
第11条 本部役員は職責上すべての会合に出席し、意見を述べることができる。
第12条 各地区正副代表は本会諸活動の地区内における総括運営にあたる。
第5章 会議
第13条 本会の会議は総会、役員会とする。
1.総会は本会の最高決議機関にして毎年1回以上これを 開く。また、役員会が必要と認めた場合、会長が臨時総会を招集することができる。
2.総会において付議または報告すべき事項は以下とする。 決算報告、予算承認、会則の変更、役員・委員の承認、事業報告、その他重要事項。
3.役員会は本会の執行機関にして、本部役員をもって 構成し、毎月1回または随時これを開く。
4.総会および役員会の開催方法に関しては書面・リモート・対面のいずれかを状況により判断し、開催する こととする。
第14条 各会議の決定は出席者の過半数の同意を得るものとする。
第15条 学校長ならびに副校長はいずれの会にも出席し意見を述べることができる。
第6章 活動運営
第16条 1.主な活動は年度ごとに役員会で決定する。年度の途中であっても、役員会に諮って変更できるものとする。
2.活動の実施にあたっては全保護者よりボランティアを募集し、運営にあたる。企画立案に関しても自主的な活動を妨げない。
3.活動の企画運営について、本部役員が統括し円滑に 進むようにボランティアと協力、連携する。
第17条 ボランティアが集まらず、活動が成立しないような事態が続いた場合いつでも専門部を復活させ、以前のシステムに戻すことができるものとする。
第7章 会計
第18条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第19条 本会の会員は月額500円とし10か月分(春休み・夏休み冬休みを除いた分)の年額5000円を納入する。ただし 事情により減免することがある。転校等で退会する場合は、転出の翌月から翌年3月31日までの月数に応じた 金額を返金とする。
第20条 本会の資産は目的達成のため以外には、使用してはならない。
第21条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に 終わる。
第8章 付則
第22条 本会は諮問機関として顧問、参与、相談役若干名を置くことができる。ただし、総会の承認を得なければならない。
第23条 顧問・参与・相談役は本会の要請があれば全ての会議に
随時出席することができる。
第24条 本会則は総会の承認を得なければ改正することはできない。
第25条 本会は会員の過半数以上の同意を得なければ解散することができない。
第26条 本会則は令和5年4月1日より実施する。
昭和44年4月24日 一部改正
昭和46年4月 1日 改 正
昭和49年4月26日 一部改正
昭和56年4月28日 一部改正
昭和59年3月 8日 一部改正
平成 2年4月26日 一部改正
平成 4年4月27日 一部改正
平成15年4月23日 一部改正
平成18年4月19日 一部改正
令和 4年4月23日 一部改正
令和 5年4月 1日 改 正